品質・安全への取り組み

確認できることを、
確認できる形で。

ブラジル産のプロポリスと向き合って20年以上。輸入手続や検査資料について、事実と資料の対象範囲を分けて、わかりやすくお伝えします。

このページで確認できること

輸入時
届出と審査の基本的な流れ
公開資料
2008年当時の届出・分析記録
販売時
表示・広告で守る主なルール
公開資料についての大切なお知らせ

掲載している3つのPDFは、主に2008年当時のNova Moda製プロポリスエキスに関する記録です。現在販売しているすべての商品や、すべてのロットに同じ検査結果が当てはまることを示すものではありません。資料ごとの対象と日付を明記して公開しています。

私たちの基本姿勢

「安全」という言葉だけで終わらせません

商品によって製造者、原材料、製造方法、確認資料は異なります。その違いを曖昧にせず、確認できる情報を積み重ねます。

手続きを省略しない

販売目的で食品を輸入する際は、食品衛生法に基づく輸入届出を行い、検疫所の審査を受けます。

資料の対象を明記する

古い資料や特定商品の資料を、現在の全商品に共通する証明として扱いません。商品名や日付とともに示します。

言い過ぎない

健康食品を医薬品のように扱わず、効果を断定しません。天然原料の成分差も踏まえてご案内します。

輸入食品の基本的な流れ

届出、審査、必要に応じた検査を経て販売へ

検査はすべての輸入品に同じ内容で一律に行われるものではありません。提出書類をもとに、検疫所が検査の要否を判断します。

  1. 01

    商品の選定と資料確認

    製造者、原材料、添加物、製造方法など、輸入届出に必要な情報を確認します。

  2. 02

    食品等輸入届出書を提出

    販売目的の食品は、貨物を通関する場所を担当する厚生労働省検疫所へ届け出ます。

  3. 03

    検疫所による書類審査

    食品衛生監視員が、生産国、製造者、品目、原材料、添加物、製造方法などを確認します。

  4. 04

    必要に応じて検査

    初回輸入時や審査結果などに応じて、行政検査、検査命令、輸入者による自主検査などが行われます。

  5. 05

    国内表示を確認して販売

    食品表示基準などに沿って、名称、原材料名、内容量、賞味期限、保存方法、原産国名などを表示します。

制度の詳細は、厚生労働省「食品等輸入手続について」をご確認ください。

公開資料

実際の届出書・分析記録をご覧いただけます

書類名だけでなく、「いつ・何についての資料か」を添えて掲載します。PDFは新しいタブで開きます。

2008年の食品等輸入届出書の縮小画像

輸入手続の記録

食品等輸入届出書

対象
Nova Moda製 プロポリスエキス 30ml×50本
届出年月日
2008年9月12日
確認できること
製造者、原材料、製造工程、添加物、数量などを記載して届出した記録
届出書PDFを確認する
2008年の分析試験成績書の縮小画像

特定検体の分析記録

分析試験成績書

対象
Nova Moda製 プロポリス抽出液の提出検体
発行日
2008年6月9日
確認できること
記載された抗生物質等5項目について、当該検体では「検出せず」だったこと
分析試験成績書PDFを確認する
2008年に受領した抽出用穀物アルコール分析書の縮小画像

抽出原料の分析記録

穀物アルコール分析書

対象
ブラジルの分析機関による抽出用穀物アルコールの特定ロット
資料日付
2008年5月20日(製造日は2007年11月23日と記載)
確認できること
アルコール濃度、メタノールなど、当該ロットの分析項目と結果
分析書PDFを確認する

情報の読み方

この資料から言えること、言えないこと

公開するだけでなく、証拠としての範囲もお伝えします。

資料から確認できること

  • コパル物産が2008年に特定のプロポリスエキスを輸入届出した記録
  • 当時提出された特定検体における、記載項目の分析結果
  • 当時使用された抽出用穀物アルコールの特定ロットに関する分析結果

資料だけでは言えないこと

  • 現在販売中のすべての商品が同じ製造者・原料・製造方法であること
  • 現在のすべてのロットで、同一内容の分析試験を実施していること
  • すべての商品に特定成分が一定量含まれていること
  • 健康食品としての効果や、すべての方に対する安全性を保証すること

商品ごとの原材料、栄養成分、使用上の注意は、各商品ページと商品パッケージをご確認ください。ご不明な点は購入前にお問い合わせください。

販売時に守ること

輸入後も、表示と伝え方に責任を持ちます

旧ページにあった「薬事法」「JAS法」という表記を、現在の制度に合わせて整理しました。

食品衛生法

販売目的の食品輸入に必要な届出を行い、食品・添加物などの規格基準に適合していることを確認します。

食品表示法・食品表示基準

名称、原材料名、添加物、内容量、賞味期限、保存方法、原産国名、栄養成分など、対象商品に必要な事項を表示します。

医薬品医療機器等法(薬機法)

健康食品を医薬品のように扱わず、疾病の治療・予防などの医薬品的な効能効果をうたいません。

景品表示法

品質や内容について、実際より著しく優良・有利だと誤認させる表示を行いません。表示には合理的な根拠を持たせます。

健康増進法

健康の保持増進効果について、事実と異なる表示や、著しく人を誤認させる表示を行いません。

商品について確認したい方へ

わからないまま、選ばなくて大丈夫です

商品の原材料、飲み方、注意点など、購入前に確認したいことがありましたらお問い合わせください。

内容確認日:2026年7月16日