輸入通関のための検査
食品を海外から輸入する場合、輸入食品を管轄する検疫所からの「食品等輸入届出書」の提出が求められます。
主に、製造工程、原材料、添加物などについて問題がないか厳しく審査されます。プロポリスは、抗生物質や抽出に使用されるアルコールについて、十分な検査がなされていることを求められます。
審査で資料が不十分だと判断された場合は強制検査となり、分析をして出た数値が基準値を超えていた場合、製品は販売できません。当店は、この手続きを正式に行ったうえで製品を輸入しています。
届出書・証明書類
許可済みの届出書や証明書の写しをPDFでご確認いただけます。
国内でも守らないといけないルール
輸入許可を受けた後も、国内販売には守るべき法律や表示ルールがあります。
| 法律のルール | 守るべきこと |
|---|---|
| 薬事法 | プロポリスは薬品ではないため、医薬品的な効能・効果は一切謳わない。 |
| 食品衛生法 | 禁じられている原料や添加物を使用せず、製造・使用・保存の基準を守り、賞味期限を表示する。 |
| JAS法 | すべての原材料名を重量の多い順番に書き、原産国名を表示する。 |
| 景品表示法 | お客様をまどわす誇大広告や不当表示をしない。 |
| 健康増進法 | ビタミンやミネラルが含まれると表記する場合は、その分析値を表示する。 |
その他にも、特定商取引法や計量法など、守るべきルールはまだまだたくさんあります。
使用アルコールの変更・表示義務について
2011年10月時点の表示義務に関するお知らせです。
2011年に入ってから、プロポリスの味が少し変わった輸入製品が散見されます。これは原料についてブラジル農務省より通達があり、70%のアルコール使用が義務付けられたことが一因かと思われます。使用しているプロポリス原塊は各社今まで通りのものを使用していますので問題はありませんが、当店ではお客様の安心のためにお知らせいたします。
さらにブラジル農務省は、製品の表示についてもルールを厳しくしています。今までの表示に加え、販売会社の正式名と登録住所、プロポリス液の有効分量、カロリー、製造日・有効期限・ロット番号、抽出アルコールの種類、たんぱく質含有の有無、保管場所の指導などが表示義務となりました。
ブラジルプロポリス本店では、これらすべてのルールに準拠し、お客様が安心して製品をご利用いただけるよう努めています。これからも積極的に情報開示を行い、食の安全に留意してまいります。


食品等輸入届出書
分析試験成績書
抽出アルコール